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東三河北部医療圏地域医療対策協議会の概要

東三河北部医療圏地域医療対策協議会設置要綱

(設置)
第1条 東三河北部医療圏(以下「北部医療圏」という。)は、全国的な医師不足が深刻化する中で北部医療圏における質の高い地域医療を将来にわたり安定的に供給しうるシステム、仕組みを構築するため、東三河北部医療圏地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 医療機関等の連携に関すること。
(2) 医師及びコメディカルスタッフ等の養成、研修、交流及びリクルートに関すること。
(3) 保健予防活動、地域医療及び在宅医療等地域包括ケアに関すること。
(4) 市町村等の連携に関すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要なこと。

(組織)
第3条 協議会は、別表1に掲げる委員をもって組織する。なお、委員が出席できない場合は、代理出席を認めるものとする。

(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理事 5名
2 会長、副会長及び理事は、委員の互選により選出する。

(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、作業部会を指導及び助言する。

(会議)
第6条 協議会の運営は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を招集し、協議会の議長となる。
(2) 協議会は、委員の半数以上の出席による開催を原則とする。

(作業部会)
第7条 協議会に、第2条に基づく協議事項を調査検討するため作業部会を設置する。
2 前項の部会は、調査検討した内容を協議会に報告するものとする。

(アドバイザー)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会又は作業部会に出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(報償及び費用弁償)
第9条 委員及びアドバイザー等が、協議会等に出席した場合の報償及び費用弁償については、別表2のとおりとする。

(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、新城市健康医療部地域医療支援センタ―内に事務局を置く。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

附 則
この要綱は、平成21年8月3日から施行する。

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